自己破産で、ローンが残っているお墓は差し押さえ対象になる?

  • 2019.09.21
  • Q&A
自己破産で、ローンが残っているお墓は差し押さえ対象になる?

質問

お墓をローン契約で購入し、借入残高はまだ100万円以上残っています。
自己破産申請した場合、差し押さえ対象になるのでしょうか?

回答

お墓は、「祭祀財産」というもので差押えが禁止されています。
ローン会社を使う場合は既に支払いを終わっているわけですから、霊園などには墓地使用権(永代使用権)を主張できるでしょうし、永代使用権の譲渡は禁止されている場合がほとんどです。
また、墓石についても一度文字を刻んでしまえば、売却は難しいため、実際にはそのまま利用できることの方が多いと考えられます。

菰田司法書士事務所
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