住宅ローンが残っているマイホームを手放さずに借金を清算する方法【個人民事再生の住宅ローン特則とは】

住宅ローンが残っているマイホームを手放さずに借金を清算する方法【個人民事再生の住宅ローン特則とは】

住宅ローンが払えなくなってしまった!

そんな時は、カードローンなどで更なる借金をしてしまうケースも少なくありません。こんなことを繰り返していると、いずれは自己破産でマイホームを失ってしまう可能性も高くなります。

自己破産では自宅である不動産は処分されてしまいます。
しかし、自宅を処分せずに借金を整理する方法があります。
それは任意整理と個人民事再生です。

しかし、 任意整理の場合はそれほどの減額は期待できません。住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金を整理をする方法としては、個人民事再生における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する方法が最も有効でしょう。

こちらでは、住宅ローンを払えなくなったときの対処方法である、 個人再生における住宅資金特別条項 (住宅ローン特則) について説明します。

住宅ローンの仕組みとは?

住宅ローンの仕組みとは?

まずは、住宅ローンの簡単な仕組みについて。

住宅ローンは、 住宅を買ったり改築したりするために金融機関から借りるお金のことです。 それを20年や30年などのかなり長期の分割払いで 返済をしていくというものです。

しかし、不動産の購入費用ですから、金額はかなりの高額になります。

また、かなり長期の分割ですから、貸す側にしてみると貸し倒れのリスクも小さくありません。

そこで、 住宅ローンを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が抵当権を設定します。

「抵当権を設定する」とは、いわゆる「担保にとる」ということです。

抵当権を設定をしておけば、仮に住宅ローンの支払いが滞っても、銀行などの住宅ローン会社は、その不動産を競売にかけるなどして優先的に返済を受けることができます。

住宅ローンの残っている自宅はどうなる?

住宅ローンの残っている自宅はどうなる?

住宅ローン以外にも借金があり返済が難しくなった場合は、これらの借金を債務整理しなくてはならない状況に陥ることもあります。

この場合に自己破産をすると、破産者の財産は換価処分されます。

差し押さえた不動産を強制的に金銭に換えられることになります。こればかりはやむを得ないことです。

しかし、不動産のうち居住している「自宅」「マイホーム」は、他の財産と同様、単なる財産として捉えるのは妥当ではありません。

自宅を残すことができれば、生活が安定し、経済的更生の助けとなるでしょう。

しかし,前記のとおり,住宅ローンで購入した自宅には,抵当権が設定されています。したがって,住宅ローンの支払いが止まると,抵当権が実行されて自宅は競売にかけられ,最終的に自宅を失うことになります。

住宅ローン会社としては、抵当権という強力な担保権を有していることから、あまりに大きな返済条件の変更には応じてくれないという可能性もあります。

そこで、住宅ローンとそれ以外の借金を整理しようという場合、住宅ローンについてはできる限り今までどおり返済しつつ、それ以外の借金を債務整理するという方法が現実的でしょう。

任意整理は有効か?

任意整理は有効か?

任意整理とは,弁護士や司法書士が業者と交渉し、 将来の利息分をカットしたり毎月の返済額の調整などをして無理なく完済を目指す裁判外の手続です 。

任意整理で住宅ローンも含めた借金の整理が可能であれば、その方法を選択できます。

しかし、住宅ローン会社は抵当権を持っていますので、不動産を競売にかければある程度の回収は可能になります。

住宅ローン会社側からすると,無理に任意整理に応じる必要性がなく、 そのため住宅ローンそのものについての大幅な条件変更、減額はほとんど応じてもらえないことが多いのです。

ですから、任意整理の場合、住宅ローンを外してそれ以外の債務についてだけ交渉をしていくことが通常です。

住宅ローン以外の借金を任意整理するだけで、住宅ローンはこれまでどおり返済していけるようになるなら問題はありませんが、住宅ローン以外の借金の返済がなくなるわけではないので、住宅ローンとその他の借金の返済をしていくことが厳しい場合は、別の方法を考えなければなりません。

そこで個人民事再生の住宅資金特別条項を利用する方法です。

個人民事再生の住宅資金特別条項を利用する方法

個人民事再生の住宅資金特別条項を利用する方法

自己破産をすれば自宅を失い,任意整理では解決できない。そんな場合、マイホームを諦めてしまおうかと考えてしまうかもしれません。

しかし、不動産のうちでも自宅は単なる財産とはいえないような価値を持っています。簡単にあきらめることはできないというのが人情でしょう。

そこで、債務者の経済的更生のために、マイホーム残して借金を整理できるように、個人民事再生手続には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。

個人民事再生では、借金の利息だけではなく、元本や既に発生している遅延損害金までカットできます。

借入額が500万円以下なら100万円にまで減額できますし、借入額が500万円~1500万円なら5分の1、1500~3000万円なら300万円まで、3000~5000万円までなら10分の1にまで大幅に減らしてもらえます。

また、減額された借金を3年で返済すると、借金は完済したものとして扱われます。

そして、 「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」 は、この個人民事再生をしても、住宅ローンだけは特別に今までどおり、又は返済計画を変更しながら返済を続けてよいとされています。

今までどおり、又は返済計画を変更しながら返済を継続できるため、住宅ローン会社による抵当権の実行、自宅を競売にかけられることを避ける事ができます。

その上で,住宅ローン以外の借金については,個人再生手続に従って大幅に減額され、しかも長期の分割払いにしてもらえます。

この個人再生における住宅資金特別条項の制度(住宅ローン特則)は、住宅ローンの残っている自宅を手放さずにその他の借金を整理する方法として、非常に有力な方法です。

自 自宅を手放さずに債務整理をしたいと考えている場合には,この個人民事再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することも選択肢に入れておくべきです。

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