
質問
自己破産をしたら携帯電話の番号はかわりますか?

回答
端末代金の残債がなく滞納分の通信料がなければ、そのままの番号で使い続けることは可能です。
しかし、端末代金に残債または滞納分の通信料がある場合は、通信業者は破産債権者となるので、ネット・電話の利用は停止される上に通信業者との契約は解除される可能性があり、電話番号は変更せざるを得なくなるでしょう。



借金の解決方法を知るブログ 自己破産・任意整理・個人民事再生のすべてを徹底解説!
質問
回答
端末代金の残債がなく滞納分の通信料がなければ、そのままの番号で使い続けることは可能です。
しかし、端末代金に残債または滞納分の通信料がある場合は、通信業者は破産債権者となるので、ネット・電話の利用は停止される上に通信業者との契約は解除される可能性があり、電話番号は変更せざるを得なくなるでしょう。