
質問
自己破産の申し立てで、どんなのが「浪費」による負債と認識され、免責不許可事由にあてはまるのでしょうか?

回答
ギャンブルや風俗などが有名ですがその他にも買い物や外食でも免責不許可事由になることがあります。
しかし、裁判官が事情を考慮して免責を許可する場合があります。
これを裁量免責といいます。
たとえば、ギャンブルや風俗による借金が原因でも、陳述書など正直に記載し、反省していることを正直に伝えることで裁量免責がなされる場合が多いです。
どこからが浪費でどこまでなら許されるのかが曖昧な部分があり、素人が判断するのは難しいものがあります。
自己破産の手続き自体も素人では難しいので詳しくは専門家である司法書士や弁護士に相談することが自己破産への近道でしょう。


