自己破産とは?【借金を0にする方法】

自己破産とは?【借金を0にする方法】

自己破産は国が認めている借金超過で苦しんでいる人を救済する措置です。
裁判所に申立てすることにより借金をゼロにする債務整理の中で最強の手続きです。

自己破産とは?

自己破産とは?

借金を「0」にできる手段が自己破産

自己破産とは、返せないほど多額の借金がある場合、裁判所に申し立てることによって借金を全額法的に免除してもらう手続きです。


不動産などの大きな財産は手放すことになりますが、家財道具等生活に必要なものは手放す必要がなく、裁判所から免責決定を受けると、借金はゼロになります。


債務整理の中で唯一借金がゼロになるため、債務整理の中では債権者が最も恐れる最強の手続きとも言えます。

「同時廃止事件」「管財人選任事件」2つの手続き

【同時廃止事件】
めぼしい財産を持っていない人の手続きで、破産管財人を選任しないで、破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了するものです。

【管財人選任事件】
資産価値が30万円以上あるような財産を持っている場合の手続きです。
裁判所より破産管財人が選任されると、管財人は、裁判所の管理のもとに財産を管理し、売却し、お金に換えて債権者に公平に分配します。

同時廃止事件は、破産理由に問題がなく、破産申立時に総額40万円以下の財産しかない人が対象です。

管財人選任事件は、総額40万円以上の財産を保有する人に加えて、免責不許可事由のある人(借金の原因が、ギャンブルのしすぎ、キャバクラ通いや海外旅行のしすぎやなど身の丈以上の豪遊、豪華すぎる冠婚葬祭、先物取引、事実を偽った借入、架空ローンなど犯罪的なこと、悪質な偏った返済など)が対象になります。

「同時廃止」か「管財事件」か? この判断権は、裁判所にあります。

自己破産をお考えの方にとって、「同時廃止」か「管財事件」かは、非常に大きな問題です。


もし同時廃止が認められず「管財事件」になった場合、約40万円の「予納金」を裁判所に納めなければ、「破産手続開始決定」を出してもらえません。
また、免責決定までにかかる期間も長くなります。

しかし、「同時廃止か管財事件か」をハッキリ予測できないケースは珍しくありません。


「同時廃止」か「管財事件」かの振り分け基準は、全国の裁判所で一律に決まっているわけではありません。

自己破産のうち「同時廃止」の割合は?

全国平均では、個人破産のうち約65%が同時廃止といわれています。

破産申立の準備を具体的にどう進めていくかは、個別の事情ごとに様々な選択肢がありますので、経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。

菰田司法書士事務所
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