不安を解消!自己破産後の生活はどうなる?

不安を解消!自己破産後の生活はどうなる?

「自己破産したら、職場、就職、家族や日常生活にはどのくらい影響がある?」

実は、自己破産はその後の生活に思っているほど悪い影響はありません。
もちろん全くないわけではありませんが。

自己破産には負のイメージを持ちやすいですが、借金をゼロにして人生をやり直すことができる最強の手続きです。

不安なことがたくさんあると思いますが、ここを読んで少しでも不安を解消してください。

目次

自己破産の職場への影響は?

自己破産の職場への影響は?

自己破産による職場への影響はありません。
会社に破産したことを通知することはありませんし、解雇されることはありません。

自己破産をすると、「官報」という国が刊行する機関紙にその事実が住所氏名と共に掲載されるのですが、職場の方が官報をチェックすることはあまりないと言えます。

ただし、職場から借り入れをしている場合、自己破産の手続き上、債権者として他の借入先と同じように扱われることになります。
裁判所からの通知が職場に届くことになるため、知られるのは避けられません。
しかし、ほとんどの企業は個人情報の取り扱いを徹底しているので、職場に知れ渡るといったことはないと言えます。
どうしても心配な場合は、自己破産手続きに入る前(できれば専門家に相談する前)に職場への借金は解消しておくのが良いでしょう。
万が一知られたとしても、自己破産を理由に解雇するのは不当解雇にあたるためできません。

以下の職業に就いている場合、自己破産で職業制限

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 行政書士
  • 通関士
  • 宅地建物取引士
  • 日本銀行の役員
  • 貸金業者
  • 証券会社の外交員
  • 警備員
  • 生命保険募集人(生命保険の募集を行う人) など

会社に自己破産をしたことを伝える必要があります。
伝えないと自己破産をした人は退職のはずが免職(職を辞めさせること)になる場合もあります。

但し、資格の消滅は免責手続が完了すれば職業制限はなくなります。
職業制限はなくなれば、自己破産していない方となんら変わりありません。

自己破産の就職への影響は?

自己破産の就職への影響は?

自己破産が就職に影響を与えることはほとんどありません。
ただし、ごく少数ですが企業によっては、採用時に信用調査を行うところもあります。
就職・転職したい企業によっては難しい場合もあるということを知っておく程度でよいでしょう。

履歴書には「賞罰欄」という項目があるものがあります。
そこに自己破産の事実は記載しなければならないのでしょうか?
自己破産というのは、他者にわざわざ公開する必要はありません。

賞罰欄には、過去に受けた賞与や犯罪歴の有無を記述します。
自己破産は犯罪ではないため、たとえ履歴書であっても、「自己破産歴あり」などと記載する必要はありません。

どうしても心配な方は、賞罰欄の項目がない履歴書がありますので、それを使用しましょう。

また、面接でも自己破産をいちいち告げる必要はありません。
自己破産歴は気にすることなく就職・転職活動を行ってください。

自己破産による私生活 家族への影響は?

自己破産による私生活 家族への影響は?

自己破産というのは個人の清算手続きであるため、たとえ家族であっても本人以外の誰かの財産に影響を及ぼすことはありません。

ただし、家族が保証人になっていた場合や、一緒に住んでいる家を売却してしまうと、引っ越しを強いられることになりますし、自己破産すると数年間は新たな借り入れができないため、自動車などのローンが組めないなど、間接的に影響を受けてくると考えられます。

とはいえ、新たな借り入れができない状態はいつまでも続くわけではありません。
もともと自己破産によって新たな借り入れができなくなるというのは、個人信用情報に事故情報(マイナス情報・ネガティブ情報などとも)が記録されてしまうために起こります。
これが一般にブラックリストと呼ばれています。
しかし、この事故情報(ブラックリスト)は一般的に5~10年程度で消えます。
いつまでも残ってしまうわけではないため、将来的には再度、借入ができるようになっていますので、過剰に心配する必要はありません。

子どもの将来に悪影響があるのでは?といった心配をされる方も多いのではないでしょうか?
子どもの将来も心配ありません。
子どもの学業については、自己破産をすることで奨学金が利用できなくなるということもないですし、就職の際に親の自己破産が影響することは、親本人が就職する際の信用調査よりも稀です。

むしろ、借金をいつまでも引きずっていると、ご自身が亡くなったときに、借金が子どもに相続されてしまうことのが問題だと考えるべきです。
早めに自己破産をして借金から解放されたほうが、将来の子供のためにも良いでしょう。

自己破産による私生活 日常生活への影響は?

自己破産による私生活 日常生活への影響は?

アパートやマンションの引っ越しはできる?

自己破産がきっかけで引っ越すことになってしまった場合や、より安い家賃の場所へ引っ越したいと思った場合でも、過去の自己破産が引っ越しの際に必要となる審査に影響を与えることは原則的にありません。

ただし、賃貸借契約の際に求められる親族等の連帯保証人に代わりに家賃保証会社を利用したい場合は、保証会社はクレジットカードを作る時と同じ基準で、アパートを貸して良いかの審査をするため、審査が通らず借りられないケースがあります。

携帯電話・スマートフォンは解約しなければいけない?

利用料金に滞納がなく、携帯電話・スマートフォン本体の分割払いの割賦残高もない場合は、そのまま引き続き利用できます。
割賦で購入して割賦残高が残っている場合は、使用していた携帯電話・スマートフォンは使えなくなります。
原則、破産手続きに含める必要があるので、強制解約になる可能性が高いです。

また、自己破産したからといって新規契約ができなくなるわけではありません。

しかし、携帯料金の支払いにクレジットカードを利用することは原則的にできませんし、機種の割賦販売(近年のスマートフォンは高額なため機種代金の分割が前提になることが多い)も事故情報があるため審査が通りません。

中古携帯ショップなどで安い機種を購入したり、本体を現金一括で購入すれば携帯電話・スマートフォンを持つことは可能です。

いずれにせよ、自己破産しても携帯電話は持てるのでご安心ください。

緊急でお金が必要な場合は?

急な医療費が必要になってしまったり、給与の盗難があったりなどの理由で生活が困窮してしまった場合のために緊急小口資金貸付制度というものがあります。

緊急でお金が必要な場合、援助してくれる親族や友人・知人がいれば頼るのも方法の1つですが、この公的支援の「緊急小口資金貸付制度」を利用するという方法もあります。
こちらは、たとえ自己破産後であっても、緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況である場合は、貸し付けを受けることができる制度となっています。
理由によっては利用できない場合もありますが、検討してみる価値はあります。

  • 名古屋にお住まいの方はこちらから
    名古屋市社会福祉協議会
    生活福祉資金は、他の資金の借り入れが困難な所得の低い方や、障がい者の方、高齢者の方がいる世帯がご利用いただける貸付制度です。
  • その他の地域にお住まいの方はこちらから
    全国社会福祉協議会

住民票や戸籍に破産履歴はのる?

自己破産した事実というのは、住民票や戸籍には記載されません。

しかし、市区町村役場にて管理する、破産者名簿に記載される場合があります。

破産者名簿とはその名のとおり、破産者となった方を記録する名簿です。
といっても、破産者名簿に記載がされるのは、免責がえられなかった場合にだけですので、9割以上の方は関係がありません。

公的手当の受給はできる ?

自己破産後も、母子手当、児童手当、児童扶養手当を受給することは可能です。

これら公的手当は「差押禁止債権」に含まれているためです。

公的年金である受給資格、 生活保護の受給資格についても全額差し押さえ禁止の債券です。

自己破産すると何が変わる?

自己破産すると何が変わる?

ここまで読んでわかるように、自己破産したとしても仕事や家族、生活に大きな影響が出る心配はありませんし、新たな借り入れができない不便さはあるものの、それも期間経過によって、いずれは回復することになっています。

では、自己破産することで一体何が変わるのでしょう?

自己破産によるもっとも大きな変化は、借金に悩まされない生活が手に入ることです。

自己破産するには支払い不能状態に陥っていることを裁判所に理解してもらう必要があり、手続きとして決して簡単なものではありません。専門家の手助けが必要になるケースがほとんどですが、現実に自己破産が必要な方はたくさんいらっしゃいます。

自己破産は、正当な権利です。
正しい知識を得て自己破産への不安を払拭し、勇気ある一歩を踏み出してください。

菰田司法書士事務所
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