
「愛車を手放したくない!車を残す方法はあるの?」
自己破産で車を手放さなくても良いかどうかは、車の価値やローンの有無で決まってきます。
5年以上経過している中古車は基本的に手放さなくても済みます。
但し、自動車ローンが残っている場合は、手放さなければなりませんが、下記の方法をとれば、手放さずに済みます。
自己破産で車を手放さずにすむ方法

自動車ローンが残っている場合
① 第三者がローンを一括返済する
→ただし、所有者はあなたとなるため、車の査定額が20万円以上の場合は、自己破産の申立後に裁判所に差し押さえられます。
② ローンの名義を他の人に代わってもらう
→ただし、ローン会社によっては名義変更を認めないことがあります。
自動車ローンがない場合
査定額が20万円以下の場合は 手元に残せます。
または、 年式が古く価値がない車の場合は、査定が必要なく手放さずにすむことがあります。
だいたい普通自動車であれば10年以上、軽自動車は5年以上経過しているものが対象です。
査定額が20万円以上の車は基本、売却して債権者のために分配する必要がありますが、以下のような場合には手放さずに済むこともあります。
本人以外の名義の車は手放さなくても良い
自己破産で、本人以外の名義の車を売却することはありません。
例えば、親名義の車を使用者として使っていた場合などです。
だからといって、手続き中や直前の名義変更は絶対にしてはいけません。
自己破産後にそのことが発覚したら、「自己破産前の資産隠し」と判断され自己破産ができなくなるばかりか、「破産詐欺罪」に問われることもあります。
裁判所が「車を運転する正当な理由がある」と認めるケース
車の価値が20万円以上でも、車を運転する正当な理由があれば、残すことを裁判所が認めるケースがあります。
例えば、「家族の介護」や「持病」のために車を使用するといった場合です。
仕事で必要という場合には認められない事が多いようです。
色んなケースがあり、裁判所の判断もさまざまです。迷った場合は、依頼している司法書士、弁護士に相談してください。

