
自己破産はいいことばかりではなく、もちろん悪いこともあります。
デメリットが多くあるように見えますが、実はメリットに比べたら取るに足らないことばかりだと気がつくと思います。
自己破産にデメリットなんてないじゃないか!と思う人もいるでしょう!
自己破産の3つのメリット・5つのデメリット

メリット
- 借金がゼロになる。
自己破産手続で免責されれば、全ての借金の支払い義務がなくなります。 - 債権者からの取立てが止まる。
弁護士、司法書士等の法律家が介入した場合、本人に対して直接取立て等の請求行為が禁止されるので、督促等から開放されます。 - 生活に最低必要な家財道具は守られる。
自己破産の手続きにより、全ての借金が無くなるのとあわせて、財産も全てなくなるのが原則ですが、生活に最低必要な家財道具等は守られます。
デメリット
- ブラックリストに登録される。
個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間、借り入れ等が出来ません。
→事故情報は、免責決定からおおよそ5~7年程度で抹消されます。
事故情報が抹消されれば、自己破産していない方となんら変わりありません。 - 資格制限を受ける。
免責決定がでるまでの一定期間、弁護士や司法書士、宅地建物主任者、警備員、保険代理店などの特定の職業に就けなくなります。
→免責手続が完了すれば職業制限はなくなります。
職業制限はなくなれば、自己破産していない方となんら変わりありません。 - 免責が降りない場合がある。
借金の原因によっては(浪費・ギャンブル等)免責が下りない(借金が免除されない)場合もあります。
→反省と誠実な態度で手続きでのぞめば大丈夫。 - 住宅・車などの財産を失う。
住宅・車などの財産を失います。但し新車、高級車以外は資産価格がないものとして手元に残しておけることが多いです。
→時価20万円未満であれば問題なし。 - 政府発行の新聞「官報」に掲載される。
裁判所において破産手続きの開始の決定がされると、住所、氏名などが官報に掲載されます。
→官報なんて誰も購読していない。
自己破産にデメリットはない!

上記のように、デメリットといっても一時的に制限されることなどで、一生背負わなくてはならないデメリットなどはなく、自己破産のデメリットはほとんどないに等しいのです。
自己破産というマイナスイメージを払拭して、新しい人生をリスタートしてください!

